チェーンソー特別教育の制度改正

令和2年8月1日以降のチェーンソー特別教育については、これまで伐木の直径等で区分されていた2種類の特別教育が統合一本化され、新制度で実施されます。

このため、これまでにチェーンソー特別教育を修了していた人が、令和2年8月1日以降にチェーンソーによる伐木等の業務を行う場合は、業務を行う前までに「補講」を受講するか、改めて新制度での特別教育を修了する必要がありますのでご注意ください。

なお、補講については、林業・木材製造業労働災害防止協会鹿児島県支部で実施しています。